労働者の権利って何? Q&A

Q 教職員組合って、反対ばかりしてるみたいだけど…何しているの?

A プロ野球にもJリーグにも「選手会」という労働組合があります。自己の技術を向上させアピールすることで生活している選手が安心・集中して競技に集中できるように、競技のためのより良い環境、働く条件、身分や生活の保証などをチーム毎ではなく選手の総意として球団や協会に要望や申し入れをしています。同じように「教職員組合」も「職員団体」という労働組合です。教育=子どもたちの成長の一端=を担う教職員がその職責を全うするためには、学校のより良い環境、教育の質の向上に意欲を持って取組めるような教職員の働く条件と身分や生活の保障が必要です。実際に教育に携わる現場の教職員の要望や願いを市や市教委に申し入れるのが「教職員組合」です。

 

   現代社会では「雇用者」は雇っている人個々人の要望や願いは聞かなくても良いのですが、「労働組合」からの申し入れは拒否することができません。現場で働く私達の願いを届ける正式ルートは労働組合しかないとも言えます。

 

    ※さいたま市教組と教委との交渉内容は「組合ニュース」をご覧ください。

 

Q 労働者の基本権って聞いたことがあるけど何?

A 労働基本権。労働三権と言われますね。

 

  日本国憲法に保障された生存権を実現するための手段です。労働者に保障される勤労権および団結権,団体交渉権,争議権を言います。勤労権の保障は,国が労働者に対して就業の機会を与えるべき政治的責任を負うことを意味するにすぎません。労働基本権の中心は上記労働三権です。これらの権利は労働組合法などによって保障されています。ただし,公務員および国営企業・地方公営企業職員については,法律によって団結権および団体交渉権が制限されていて,争議権は認められていません。

 

  ですから、私たちが学校現場で「労働組合」を作る「団結権」や、市や教育委員会と団体交渉する「団体交渉権」は、憲法にも規定された生存権です。つまり、これなくしては、奴隷も同然ということ。

 

しかし、ストライキを打つ、「争議権」は地方公務員である私たちには認められていません。非正規の方々は別です。公務員ではありませんから。

 

 そのための代償措置として、国の「人事院勧告」と「さいたま市人事委員会勧告」があります。つまり、労働者が天下の宝刀たるストライキを打てないから、行政側が民間企業と公務員の賃金、労働条件等を比較して差を推定、公務員の賃金や労働条件の引き上げを勧告する、というスタイルを取っているのです。

 

  さいたま市の教職員のみなさん。人事委員会勧告は大事ですよ。組合は人事委員会とも交渉します。要求がありましたら、組合へ。

 

  団結は力なり、です。

 


民主主義を考える その1 労働者の権利

ルーツは市民革命

 

 小学生中学生高校生のみなさんは、やがて会社員や公務員などとして給料をもらうようになると思います。公民の授業で勉強した社会権の1つである、労働者の権利について学んでいきたいと思います。
 公民の教科書を見ると、日本国憲法を学習する前に人権(啓蒙)思想の誕生とその内容、人権の歴史を学習する、という構成になっています。これは、そもそも憲法とは市民革命を通して、啓蒙思想家たちが説いた人権思想(自由・平等・人民主権)や三権分立の考え方を基本とする新しい社会で生まれたものです。こうした人類の歴史の流れの中に、現在の日本国憲法が位置づけられます。もう少し広く見ると、今日の社会は市民革命によって作り上げられた社会を基盤としているということです。これを私たちは民主主義とよんでいます。


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Tamen a proposito, inquam, aberramus. Non igitur potestis voluptate omnia dirigentes aut tueri aut retinere virtutem.